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まさかの「DIY仕様」も?さまざまな「変わり種物件」とは?

間違いなく「歴史的な転換」という枕詞が付くこととなりそうな2020年もいよいよ後半、下半期を迎えましたね。

 

皆さんもごぞんじのように、今や世界的な規模で「新しい生活様式」が急速に浸透しつつありますが、多くの人々にとって「生活様式の受け皿」となる「住まい」の世界でも、徐々に変化が始まっていることは、まだあまり知られていません。

 

今回は、そんな「変化」の象徴となりそうな、最新型の「変わり種物件」を色々ご紹介していきましょう。

 

まさかの「DIYカスタマイズ」が楽しめる「賃貸物件」が登場?

普段からアクティブな方にとっては、じっとお家の中にこもっていなければならなかった自粛期間は、かなりのストレスになったことでしょう。

 

しかし、中にはこの機会に「家の中を自らの手で改造しよう!」という「DIY(Do it yourself=リフォームやモノづくりを他人や業者任せにせず、自分でやる人の意)」のツワモノも居たのだとか!

 

なぜ、いきなりこんな話をしたのか、皆目見当もつかない人もいらっしゃることでしょうが、実はここ最近、不動産界では「DIY賃貸住宅」というものがちょっとした話題になっているんです。

 

通常、貸主にとっては非利益この上ない「所有物件でのDIY」ですが、この部分を逆手にとって「DIY自由な物件」として差別化を図る、という実にクレバーなやり方なのですが、要は「退去時の原状回復義務がない賃貸物件」であるといえます。

 

しかし、なんでもかんでも「原状回復義務がない」状況にしてしまうと、かなりの不都合となるのでは?と考える方もいらっしゃるでしょう。

 

このような不都合を防ぐため、物件ごとに「どれぐらいDIY・カスタマイズが可能か」という点でレベル分けをし、それぞれに固有のルールを制定している不動産会社もあるようです。

 

例えば、

 

・最上級レベル:壁や床、天井などの加工・塗装も可能、設備交換OK

・中級レベル:木造部分であれば釘の使用可、壁塗装可能、襖の入り替え

・最下級レベル:あらかじめ指定された「フリー」部分のみ加工可能

 

といった具合です。

 

さらに「契約後、入居前に申請書を提出することで入居前にDIYのための期間を設定してくれる」といった具合に、「入居前に加工することが前提」となっている物件もあるようです。

 

確かに、こういう方式であれば、前の住人が退去した後に物件を「スケルトン(注)」の状態にしてしまえば良いのですから、原状回復義務がなくてもオーナーさんが困ることは少ないでしょう。

 

注:「スケルトン」とは、不動産物件において、壁紙や天井パネル、床材などの内装設備を設置していない状態のこと。

 

このような「通常とは異なる特徴を持った不動産物件」ですが、今後はさまざまなニーズに適応した「変わり種物件」が出てくると予想されています。

 

次のセクションでは、この「ニーズ」という部分をテーマに、お話を進めていきましょう。

分譲マンションでも可能なDIYってあるの?

さて、こちらのセクションでは先ほどの「DIY物件」ではない、普通の「分譲マンション」でも可能な「DIY」についてお話ししましょう。

 

「通常の分譲マンション」においては、仮に「DIY」したいと思ったとしても、ついつい二の足を踏んでしまうことだと思います。

 

しかし、実際は分譲マンションにおいても、それなりどころか高度なリフォームすら可能な場合もあり、その事実はあまり一般的に知られていないようです。

 

例えば「分譲マンションでも、構造躯体ではない間仕切り壁は、移動可能」ということをごぞんじの方は少ないでしょう。(マンションの管理規約や管理組合によってはできない場合もあります)

 

これは「構造躯体でない仕上げ部分・壁など」は購入者の「専有部分」となり、これらの「専有部分」に関してはリフォームが可能であるためです。

 

「でも、リフォームのプロならいいかも知れないけど、素人が手を出すのはダメでしょう」

確かに、そう考える方も多いはず。

 

しかし、基本的に「専有部分のリフォームは自身の施工でも可」となっていますので「DIY」の出番は皆無ではないのです。

 

では、セクションタイトルにもあるように、分譲マンションで可能な「DIY」にはどんな種類があるのかというと、

 

・壁紙などの貼り替え・壁の塗り替え

・床材の交換(専有部分となる場合)

・その他「室内の仕上げ部分」に対する加工など

 

ただし、これらの「専有部分」とはいえ、基本的に「リフォーム・DIY」を行う場合は必ず「管理規約」に隅々まで目を通し、その上で「管理組合」に相談してOKをもらってから実行するようにしましょう。

 

なぜかというと「他の住民に対して危険がないように「内装制限」がかけられている場合がある」ためです。

 

この「内装制限」とは「火災の際に容易に燃えてしまう建材や有毒ガスを発生させる危険性がある建材の使用を制限する取り決め」のことで、現在の分譲マンションではほぼ全ての物件でこの「内装制限」が制定されているようです。

 

さらに「DIY」の施工の際に生じる「騒音・振動」もトラブルの元となります。

これら事前に出来ることをしっかり行って、楽しく「DIY」してくださいね。

 

時代の変化と共に、住む人々のニーズも変わる

ここでは、一旦「不動産」という観点から目を離してみましょうか。

 

私たちは、日ごろから「何かを購入する」ことで、自分たちや家族の生活を維持していますよね?

 

購入する物にもよりますが、人によっては「これじゃなきゃ嫌だ!」とか「いつかはこのブランドの物を使いたい!」などの「趣味・志向」の部分が強い人もいるでしょうし、逆に「なんでもいいよ、使えるなら中古であってもいい!」という風に執着しない方もいるはずです。

 

この考えは、そのまま「不動産」にもいえるものであり「不動産」の場合は「自身や家族が住む場所」であることがほとんどですので、「どんな風に暮らしていきたいか?」が如実に表れる「買い物」であり、だからこそ「その時点での世相が反映」されやすくなるのです。

 

分かりやすい例を挙げてみましょう。

 

今回の「自粛生活」により「新しい生活様式」において「テレワーク」という働き方が一気に浸透していきましたが、今まで主流であった「リビングに家族兼用のPC端末が置いてある」という形ではうまく対応できなかったという声が非常に多いようです。

 

そんな声(ニーズ)を受けて、早くも登場し始めているのが「テレワーク専用の仕切り・区画・部屋を持つ間取りの不動産物件」です。

 

この例に限らず、時代の変化と共に変わっていく宿命を持っている「不動産」。

 

仮に、購入時だけでなく、将来的に「どのような生活を進めていきたいのか?」を十分に考慮した上で、今回ご紹介している「変わり種物件」がピッタリマッチするのであれば、それこそあなたにとっては「変わり種物件」どころか「最適な物件」となることでしょうね。

 

今後はこんな物件が登場するかも?

さて、最後のセクションは今後主流になる?かもしれない「変わり種物件」をいくつか紹介していきましょう。

 

まずは「格安ワケあり物件」から。

 

読んで字のごとく「訳あってかなりの格安価格となっている物件」のことですが、これは物件そのものが、というよりも「不動産店の変わった営業方法」といい代えることが出来るかもしれませんね。

 

並んでいるのは「鬼狭・築古・交通不便・日当たりゼロ」などの「格安理由」ばかりですが、先ほどもお話した通り「その条件が気にならない方」にとっては「最適な物件」ともなるはずです。

 

続いては、前述した「テレワーク対応室・間取りを持つ物件」。

 

こちらはもはや説明しなくても良いと思いますが、より「テレワーク」に集中できる区画や専用の部屋を持ち、場合によってはコンセントなども利用しやすい場所へ配置している物件となっているようです。

 

さて、最後に紹介するのは「受け継ぎ・住み継ぎ物件」というもの。

 

こちらはほとんどが「築古」の物件となっているのですが、地元などで「文化遺産」的に受け入れられており、次世代に「住み継ぐ」意味で「残すべき」と判断されている物件といえます。

 

いくつか物件を見てみるとわかりますが、ほとんどが「雰囲気のある」外観・内装をウリにしているもので、独特の「空気感」の中で生活していきたいと考える方にとってはこちらも「最適な物件」となるでしょうね。

 

 

さて、今回の記事はいかがでしたか?

当社では、あまり多くは取り扱っていない物件ばかりですが、もし、気になる物件を見つけた方はお気軽にご連絡ください!

 

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