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この時期だからもう一度見直そう!「住宅ローン控除」

まさに「よもやよもや」の事態ですが、とうとう首都「東京」を含む11都府県において再度「緊急事態宣言」が発令されてしまいました。(記事執筆現在)

 

しかし、この状況下においても「不要不急」とはならないのが「住まい・住宅」に関する部分であり、それを裏付けるように2020年12月に決定された「2021年与党税制改正大綱」によって、住宅購入時に利用できる「住宅ローン控除」の見直しが行われました。

 

今回は、そのような現状を踏まえた上で、今後の不動産購入にとって重要な存在である「住宅ローン控除」を今一度皆さんと一緒に把握するためのさまざまなトピックをお送りします!

まずは「住宅ローン控除」のおさらいから

とはいえ、そもそもこの「住宅ローン控除」という仕組みを知っていなければ、どのように改良されたのか?という所はおろか、どうやって利用すれば良いのか?なんかも理解は難しいでしょうね。

 

ざっくりと説明すると。

 

この「住宅ローン控除」というのは、一個人が「住宅ローン」を利用する形で「住宅を新築する・住まいを購入する・増築や改築を行う」した場合など「いくつかの要因」を満たしているケースのみ、年末のローン残高から「その1%」が「所得税から控除される」というものです。(控除額は最大で40万円となる

 

この制度を利用するため、住居を購入した方は「その翌年」に「自ら」確定申告をする必要があり(2年目以降はローン残高証明書などを勤務先に提出すれば、年末調整で控除を受けられる)、控除を受けられる期間は通常で「10年間」となっているのですが、2019年の「消費税増税」に対する対策として「2020年末までに入居した場合」、特例として控除を受けられる期間が「13年間」に延長となっていました。

 

しかし、皆さんもごぞんじの通り、現在も猛威を奮っている「新型コロナ」の影響から、その条件のひとつである「2020年末までに入居」の予定に間に合わないケースが懸念されたため、当初「2021年末までの入居」へ期間は延長されました。

 

今回はさらに、この条件が緩和され「2022年末までの入居」に条件が再延長となったため、より一層「住宅ローン控除が注目を集めている」という状況となっています。

 

しかし、この点以外にも「住宅ローン控除」に関する改正点がいくつかありますので、詳しくは次のセクションでご紹介しましょう。

今回、どんな所が改正されたの?

このセクションでは、先程の「期間」に続き、今回改正された部分や「住宅ローン控除」が受けられる条件をいくつかご紹介していきましょう。

 

改正点①:対象物件の底面積が「50→40平方メートル以上」に改正

(ただし、世帯合計所得が1,000万円以下の場合のみ)

 

こちらの改正点は地味ながらも、通常の世帯においては合計年収が1,000万円を下回るケースが多いということもあり、より多くの方が控除を受ける条件を満たすことが考えられますね。

 

ただし、この改正においては、世帯合計年収がほんの少しでも1,000万円を越えてしまえば、問答無用で「底面積50平方メートル以上」という辛い条件の方が適応となってしまいますので注意が必要です。

 

控除を受ける条件①:物件引き渡し、又は工事完了から6ヶ月以内に居住しており、「適応を受ける年の12月31日」まで引き続き居住し続けていること

 

これは字面だけ見ると複雑怪奇に感じますが、要は「新居の準備ができてから半年以内に住み始め、その年の大晦日まで住み続けている物件」ということであり、ここからも分かる通り「控除を受ける本人が日常的に居住している物件」でなければ控除を受けることは出来ません。(別荘やセカンドハウスとして購入した場合は控除を受けられない)

 

この条件において考えられる疑問点は「主に世帯所得を受けている方が単身赴任中などでその物件に居住できない場合にどう判断するか」という点でしょう。

 

この条件を満たすがどうか、言い換えれば「その物件に居住しているかどうか」は、誰か一人が判断するわけではなく「住民票」によって確認されるということになります。

 

ということは?

実際は居住している行政機関(市・区役所)に確認する必要がありますが、単身赴任の際に「住民票を異動しなかった場合」にのみ、この「住宅ローン控除」の恩恵を受けられると考えて良いでしょう。

 

紙面の関係もあり、改正点・条件ともに一例ずつのご紹介となってしまいましたが、そろそろ次のセクションへ参りましょう!

なぜ「この時期」なのか?

続いてのテーマは、タイトル通り「なぜこの時期に改正が行われたのか?」について。

 

正直、これについては誰がどう見ても「新型コロナの感染拡大」の影響による「経済の混乱」を懸念していると考えたはずです。

 

ただし、なぜ「より国民の生活に肉薄した分野」ではなく「住宅の購入」に向けたのか?という風に考えてみると、確かに疑問は残りますよね?

 

種明かしをすると、これは、国(政府)が「住宅取得」を「内需の柱になる存在」として考えているということに他なりません。

 

これまで説明してきた「改正点」を見れば、国としては「住宅ローン控除」を入り口に「住宅購入」という「消費活動」を先細りさせたくないのは明白ですよね?

 

しかし、意図しているのか、それとも結果的にそうなってしまったのかは不明ですが、2020年に続く2度めの「緊急事態宣言」が発令された今(記事執筆当時)考えると「あまりいいタイミングではなかったのでは?」とも感じます。

 

まず間違いなく、個人レベルにおいては「消費活動の最高峰」となるであろう「不動産の購入」だけに、近い将来ですら「不透明な要素」によって判断をつけづらいこの時期にそれに踏み切るには、いささかハイリスクなのでは?と思う方も少なくないはずです。

 

しかも、この「1%」という控除額を考えてみると、現状における「住宅ローン金利とほぼ同額」であり、40万円までという制限はあるものの、中には「住宅ローンを組む必要がない人までわざわざローンを組もうとする」人などが出てくる一因となっているかもしれません。

 

とはいえ、今回の改正で、本来であれば「住宅の購入」を諦めざるを得なかった方も、積極的に購入を検討することが出来るのは素直に喜んでいいことでしょうね。

 

さて、続いては早くも今回最後のセクションとなります!

「コロナ」時代の「不動産購入」の軸となる「住宅ローン控除」

さて、最後のセクションは、今回の改正を受け、今後の「不動産購入」の軸となるかもしれない「住宅ローン控除」に関するまとめをお送りします。

 

従来であれば「2020年末までの駆け込み需要」の一因となっていた、この「住宅ローン控除」の対象が今回拡大されたことは、表面上地味ながらも「かなり大きい」と考えるべきでしょう。

 

その理由としては、この「コロナ禍」において、賃貸だけでなく住宅購入においても「郊外志向」という新たなトレンドが生まれているためです。

 

この流れは決して一過性のものではなく、今後「テレワーク」という働き方が世の中に定着すればするほど、より「郊外志向」の流れは強くなっていき、いずれはそのまま「住宅購入に至る」人が増えることも十分考えられます。

 

そして、これから先にその流れを助長するのが、今回の改正であり、改正された「住宅ローン控除」なのかもしれません。

 

ただし、注意しておきたいのは、今後この「控除額が変更される」ケースも有り得るという点でしょう。(令和4年(2022年)にはこれらの控除の仕組みを見直す可能性が高まっている)

 

とはいえ、現状ではまだまだその恩恵に預かることができる「時間」がありますので、じっくり考えてから決断したいものですし、考えがまとまらない方は当社にご相談いただくのも一つの手でしょう。

 

当社では、今後も「不動産購入」におけるさまざまなサポートを行っていきますので、「不動産購入」でお悩みの方はお気軽にご連絡ください!

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