令和は「防犯カメラ」が必需品!!やっぱり必要!?
今回のスタッフブログは、近年の防犯意識の高さから、設置率や販売台数共にうなぎのぼりとなっている「防犯カメラ」を取り上げていきましょう。
「ウチはマンションだから」と「取り付け」をあきらめていたのも今や昔。
超小型のものから、ネットワークを利用しスマホでも確認できるものなど、実にさまざまなタイプが出てきていますよね?
このような「小型のカメラを、防犯のために設置する」文化が根付いたことから、いまや「一台に一台」とも言われる「ドライブレコーダー」も市民権を得たのでは?とも言われているそうです。
せっかくの機会ですから、この記事でより詳しくなっちゃいましょう!
ドライブレコーダー
既存マンションにはそもそも「防犯カメラ」がある?
「別に、普通マンションには、元から防犯カメラ付いているから必要ないでしょう」
あまりその機会は多くない「防犯カメラ」のお話をすると、決まってこうおっしゃる方がいます。
もちろん、それは決して、間違ってはいないのですが、中には「あらかじめ設置されていないマンション」もあるのです。
実は、あるデータによると、防犯意識が高くなった現在では「分譲マンションにおける防犯カメラ設置率は80%」と非常に高水準をキープしているのだとか。
しかし、いくら高水準とは言え「およそ20%の分譲マンションには防犯カメラは設置されていない」というゆるぎない事実もあるので、現在分譲マンション在住の方は、まずはご自宅の「防犯カメラ」の有無をあらかじめチェックしておきましょう。
そもそも、一戸建てに比べると、近隣住民の目が届きやすい集合住宅では「防犯カメラ」自体必要ないのでは?という声もありますが、ここまではあくまで「分譲マンション」のお話。
実は「賃貸マンション」の場合、設置率は「約30%」となり、ほぼ2/3が「カメラ未設置」の状況なのだとか。
やはり、「賃貸」の場合は「防犯カメラの設置・維持費用」は行きつく所「毎月の家賃」に反映せざるを得ず、家賃が高くなることを嫌う入居者にとっては「特にいらない」という結論となるのでしょう。(そもそも、オートロックであれば、特にカメラを設置しなくてもさほど気にならないのでしょうね)
少し旗色が悪くなってきた「防犯カメラ」ですが、次のセクションでは、面目躍如のためにも、現在の「防犯カメラ」が持つさまざまな機能をご紹介しましょう。
「赤外線投光」や「バリフォーカル」など、高機能「防犯カメラ」
現在流通している「防犯カメラ」において、価格面や画質面のバランスが取れている、いわば「普及価格帯」の製品が「200~220万画素」のものです。
「画素で言われてもよくわからない!」という方に「200~220万画素」をわかりやすくご説明すると、最近の大型液晶テレビでおなじみの「4K」が、およそ「800万画素」となり、その1/4にあたる「1K」の画素数にあたります。
(もちろん「4K」画像撮影可能の「防犯カメラ」もあります)
この「K」は単体の場合「フルハイビジョン(FHD)」となり、現在のスマホの画面で例えれば「全面壁紙に使用してもまったく違和感のないレベル」の画質と言えます。
しかし、どんなに高い画素数を誇っていても、どうにもならないのが「暗所」ではないでしょうか?
深夜など、照明設備のない所では単に真っ暗に映るだけ…。
実はそうでもありません。
その理由は、セクションタイトルにもある「赤外線投光器」の機能を持った「暗闇でも撮影できる防犯カメラ」が揃っているからです。
ちなみにこの「赤外線」、勘違いされている方も多いのですが、人間の目には見えない「不可視光線」であり、「光が赤く見える範囲を超えている」ために「赤外線」と呼ばれているのです。(赤いわけではありません)
そのため、近隣に住む方に迷惑をかけることなく、暗所を撮影でき「防犯カメラ」に最適!というわけなのですね。
もうひとつ、現在の「防犯カメラ」に搭載されている「バリフォーカル」という機能をご紹介しましょう。
この「バリフォーカル」機能は、一つのレンズで「近接~望遠」を使い分けられる機能となっており、要するに「カメラのズームアップ~ズームダウン」ができるというもの。
映る範囲を近づければ、より不審な個所が鮮明になり、望遠にすれば、より広い範囲を映すことができるので、一台のカメラでかなりの広範囲をカバーすることができるスグレモノなんですよ。(ご紹介した両方の機能を搭載している機種もあるようです)
このような、一昔前では考えられないような高機能が搭載されているのに、価格的にはかなり安くなっているのだから、驚きですね!
個人用「防犯カメラ」を設置する前に
さて、ここまでで皆さんも、だいぶ「防犯カメラ」に関するご理解を深めていただけたかと思いますが、このセクションでは実際に「防犯カメラ」を導入したい!という方のために、注意すべき点や必要な手続きなどをご紹介します。
まず、あなたのご自宅が「戸建て」物件の場合は、特に導入に対する行政上の手続きは必要ありません。
しかし、屋外に「防犯カメラ」を設置する場合は、撮影範囲によっては近隣の方の「プライベート」な範囲まで撮影してしまう恐れがありますので、撮影範囲に気を付けると共に、無用な「隠し撮り疑惑」をかけられないためにも「周辺の住民へ、防犯カメラ設置の旨を伝える」必要があるでしょう。(仮に室内や、玄関口だけを撮影しているとしても、周囲に黙ったままいきなり設置するのは、あまりおすすめできません)
次に「マンションやアパートなどの集合住宅」の場合ですが、こちらは「戸建て」と打って変わって、導入までに「管理組合(または物件オーナー)」、または「自治体」へ導入の旨を相談する必要があります。
これはなぜかというと、集合住宅の場合、隣人との物理的な距離が近く、基本的に自宅玄関より外は「共用部分」となるためです」。
「住民が別の住民を監視する」ことも可能になってしまうので、これらの物件の場合、設置が認められないケースすらあります。
ここまでは物件の「管理組合」であれば、誰しも理解出来ると思いますが、ではなぜ「自治体」へ設置の件を伝えなければならないのでしょうか?
それは「自治体の方で、住宅街となっている地域に複数台の防犯カメラを設置している場合がある」からです。(これは「戸建て」に関しても同様のことが言えますね)
「自治体」としては、地域全体の防犯意識を高め、犯罪が起こらないにこしたことはありませんが、それと同時に「住民同士の無用なトラブル」も避けなければいけません。
前述した通り、過剰な「防犯カメラ」の設置は、住民同士の「プライバシーの侵害」につながる恐れもあるので、念のため「自治体」に相談するようにしているのです。
続く最後のセクションでは、いくら「防犯カメラ」といえども、事件や犯罪の「証拠」にならない場合がある?というお話を進めていきましょう。
せっかく設置したのに…「防犯カメラ」が「証拠」にならない?!
こちらのセクションタイトルを見て「そんなバカな!」と思う方も多いでしょうが、本当です。
基本的に私たちが、正式な「証拠」を必要とするシチュエーションといえば「裁判」ですよね?
ごぞんじの通り、この「裁判」には個人や団体間の争議を解決するための「民事訴訟」と、犯罪・違法行為に対する「刑事訴訟」があります。
この2種類のうち、前者となる「民事訴訟」では、基本的に「防犯カメラ」の「証拠能力」(証拠として使えるかどうか?という資格)は「無制限」とされています。(「防犯カメラ」の画像はすべて「証拠」として使える、という意味です)
ただし、ここでいう「証拠能力」は、「事実として証明できるか?」という部分とは異なるので注意が必要です。(不鮮明な画像で相手が特定できない、など)
次に、「刑事訴訟」の場合ですが、民事の場合とは異なり「証拠として信ぴょう性があると認められたもののみ」が証拠として使用できます。(仮に犯人の顔が鮮明に映っていたとしても、証拠としての信ぴょう性が認められなければ「証拠」にはならない、ということです)
この点は、かなりわかりづらいかも知れませんね。
しかし、「防犯カメラ」という名前からもお分かりいただける通り、基本的には「犯罪を防止・抑止」するためのものであり、「撮影しているからと言って、すべてが「証拠」となるとは限らない」と覚えておくと良いでしょう。
さて、今回の「防犯カメラ」に関する記事はいかがだったでしょうか?
これらの情報も含め、安心して家族が暮らせる「おうち」をお探しの方は、「仲介手数料無料のおうち不動産㈱」まで、お気軽にご相談くださいね!
※こちらの記事は、私たち「おうち不動産」が「防犯カメラ」の設置を推奨するものではございません。
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