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相続した土地の登録免許税が非課税に?

今回のスタッフブログは「相続した土地の登録免許税」に関する話題をピックアップしてお送りいたします。

 

私たちが、日々取り扱っている不動産売買の中の一ジャンルとして「土地の取引」がございますが、近年多くなってきたのが「親や親族から相続した土地」。

 

このような「土地」においても、当然のように「登記」が必要となるのですが、実際に相続する際になってはじめて「登録免許税」がかかることに驚くケースもあるようです。

 

今回は、「登録免許税をできる限り安く抑える方法」を中心に、「資産としての土地」の扱いに対する話題もご紹介していきましょう。

令和3年まで!「不動産登記に係る登録免許税の軽減措置」とは?

まずは簡単に「登録免許税」に関してのおさらいから。

 

建物や土地などの「不動産資産」は、売買や相続などによって人から人の手へ渡ることがありますが、「所有者が変わった」際に国に治める税金が「登録免許税」というものです。

 

その税率は「売買」「相続・法人の合併または共有物の分割」「その他」の3種類に分けられており、それぞれ実際にかかる税率が変わってくるのです。

 

もちろん「不動産」となっているので、土地に限らず建物の取引でもこの「登録免許税」は発生します。

今回メインとなる「相続」の場合、その税率は「不動産価額の千分の四(0.4%)」というまわりくどい表記で定められていますが、これは以前「元号の変更は影響する?2019年住まい探し事情」の回でもご紹介した通り「日本の法律上、日本語である漢数字で表現する」必要があるためです。

(数字は法律上「日本語」とみなされていない)

 

仮に「不動産価額」が1,000万円の土地であれば、登録免許税は4万円ということになりますね。(でも価額が1億円ならば、免許税も40万円に膨れ上がります)

 

しかし、「令和3年3月31日」までの期間限定で、「ある一定の条件を満たしている場合」に限り、この「登録免許税」が免除になることをごぞんじですか?

 

その条件のひとつが「土地に限る」というものなのですが、もうひとつの条件は少し説明が複雑になるので、次のセクションでご紹介しましょう。

登録免許税免除のカギとなる「二次相続」とは?

では、先ほどの「もう一つの条件」について進めていきますね。

 

それは「登記の名義人から相続した人についてさらに相続が発生した場合」というものなのですが、この言葉だけで意味がすぐに分かる方はまずいないでしょう。

 

例えば、以下のようなケースが当てはまります。

(ここではAさん=あなたとお考え下さい)

 

祖父が土地を所有(登記)していたが、「相続手続きをせずに」亡くなる

土地は「暫定的に」父親の所有であったが、亡くなったため、遺産の分割によりAさんが正式に土地を相続した。

Aさんが土地の所有者となり、登記することになった。

 

実はこのような場合、Aさんは「祖父から父へ」と「父から自分へ」の2件の登記申請を行わなければなりません。(これを「二次相続」といいます)

 

しかし、「祖父から父へ」の登録に該当する「登録免許税」は、この場合「免除」となります。(「父から自分へ」の方は前述の0.4%となります)

 

どうですか?かなりややこしい条件ですよね?

では、すべての条件を箇条書きにしてみましょう。

 

「土地」であること

登記の名義人から相続した人についてさらに相続が発生した場合

令和3年3月31日までの期間内に登記申請していること

 

こうしてみると、免除されるケースはかなり「限定された」状況となっていますよね?

 

自分には当てはまらないから、と気を落としかけた方には、免除まではいかずとも、別の「軽減税率」が適応される場合がありますので、③の期間のみ覚えておいてくださいね。

2%が5%に? 登録免許税の軽減税率とは?

では、「免除」ではないものの、土地の「売買」において「軽減税率」が適応されるシチュエーションをご紹介しましょう。

 

そもそも、「土地売買」登記の際にかかる登録免許税は「千分の二十」となり、数字にすると「2%」となっています。

 

仮に価額を1,000万円とすると、20万円も税金がかかるわけです。

(もちろん、1億円なら200万円とかなりの高額になります)

 

この「2%」が先ほど登場した期間内に登記申請した場合には「1.5%」に減額されるのですから、知っておいて損はないと思われます。

 

なおかつ、「免除」の場合のかなり限定されたシチュエーションとは異なり、より自由度の高い「売買」に関して設定されていますので、該当する方はきっと多いはず。

 

ひょっとしたら、自分が該当するのではないか?と思ったあなたは、お気軽に(仲介手数料無料のおうち不動産)までご相談下さいね。

相続したは良いものの、やっぱり「土地活用」って難しい

不動産の中でも「土地」ほど運用が難しいジャンルは他にないでしょう。

いかようにもできる「自由度の高さ」故に、困ってしまうケースも多いようです。

 

基本的に「土地活用」は大きく4つに分けられます。

 

売却する

貸す

アパートやマンション、駐車場などを建てて運用する

パートナーと共に共同活用する

 

こうして見てみると、それぞれ一長一短ありそうですよね?

 

ただし、「継続して収入を得たい」のであれば、おのずと活用方法は決まってきますし、立地状況によっても活用方法は変わります。

ただし、覚えていていただきたいのは「全部乗せは存在しない」ということ。

 

仮に運用となった場合、少なからず「リスク」が伴うことは承知の上でなければいけません。

もちろん「売却」を選んだ場合でも、「リスク」が皆無になることは決してないのです。(自己評価額や相場より安く売れてしまうケースもあります)

 

唯一、どんな活用方法でも有効な手段は「活用に関わる会社との密接な信頼関係を築く努力をすること」。

 

そして、もし活用方法について、少しでも疑問を感じる部分があれば「会社・業者との契約前」に納得するまで説明を受けることが大切です。

 

登録免許税など、不動産売買にかかる「諸費用」を十分理解しよう

さて、最後のセクションはご紹介してきた「登録免許税」をはじめとした、「不動産取引にかかる諸費用」について進めていきましょう。

 

当社「カイトク!おうち不動産」では、不動産購入・売却の両方を手掛けておりますが、この両方には必ず「諸費用」という部分が不可欠です。

 

「登録免許税」や「印紙税」などの税金、登記の際に関わる「司法書士への報酬」など、その内容はさまざまですが、できる限り出費を抑えたいのは誰しも同じでしょう。

その点も含めて、不動産売買の際には「信頼のおける不動産会社とのパートナーシップ」が非常に大事になってきます。

 

なぜなら、これらの「諸費用をはじめとした、不動産売買の専門的な部分」を私たちが把握・理解するためには、プロの手を借りるしか方法がないからです。

 

その上、当社であれば、さらに「仲介手数料無料」も実現でき、よりお得な不動産売買が可能になりますので、疑問に感じたことや、これから不動産売買をお考えの方は、当社「仲介手数料無料のおうち不動産(東京・池袋)」までお気軽にご相談下さい。

 

今回は「相続した土地における登録免許税が非課税になる」という話題を皮切りに、さまざまなトピックをご紹介してまいりましたが、いかがだったでしょうか?

 

次回以降も、こちらのスタッフブログ(仲介手数料無料のおうち不動産 東京・池袋)よりお得な情報を発信してまりますのでどうぞお楽しみに!

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