「媒介契約」とは?
「媒介契約」とは、不動産売却の仲介を⾏う上で、必須となる契約のことです。
「宅地建物取引業法」という法律によって定められており、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「⼀般媒介契約」の3種類をお客様が⾃由に選ぶことができます。
お客様より正式に当社に物件の売却依頼がなされましたら、「媒介契約」の締結が必要となります。この「媒介契約」にはいくつかの種類があり、営業活動の進め方をはじめ、それぞれ異なる特徴を持っていますので注意が必要です。
「媒介契約」とは、不動産売却の仲介を⾏う上で、必須となる契約のことです。
「宅地建物取引業法」という法律によって定められており、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「⼀般媒介契約」の3種類をお客様が⾃由に選ぶことができます。
専属専任媒介契約 | ✕ | ⼀般媒介契約以外は依頼した会社以外に売却依頼することができません |
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専任媒介契約 | ✕ | |
⼀般媒介契約 | ○ |
専属専任媒介契約 | ✕ | 専属専任媒介契約の場合のみ、お客様が⾃ら探した相⼿との直接取引ができません |
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専任媒介契約 | ○ | |
⼀般媒介契約 | ○ |
専属専任媒介契約 | 5営業日以内に登録 | ⼀般媒介契約以外はお客様の物件情報を指定流通機構に登録する義務があります |
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専任媒介契約 | 7営業日以内に登録 | |
⼀般媒介契約 | 登録義務なし |
専属専任媒介契約 | 1週間に1度以上 | ⼀般媒介契約以外は依頼を受けた不動産会社による業務内容について文書等で報告する義務があります |
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専任媒介契約 | 2週間に1度以上 | |
⼀般媒介契約 | 報告義務なし |
専属・専任契約の場合、おうち不動産のみがお客様の「窓口」となり、売却活動や状況などをお客様にご報告・実施します。
⼀般媒介契約の場合、お客様ご⾃身が、おうち不動産を含めた複数の会社とそれぞれ販売契約を結びます。
媒介契約締結後は、営業活動の進⾏状況、活動の経過などを定期的にご報告します。物件へのお問い合わせ内容、物件を内⾒された⽅の反応なども踏まえた上で、購入希望者を⾒つけるためのアドバイスもさせていただきます。
お客様御本⼈の実印・印鑑証明書ならびに委任状が必要となります。(共有名義の場合も)あらかじめ当社スタッフまでその旨をお知らせください。
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