お客様より正式に当社に物件の売却依頼を頂いた段階で、各種「媒介契約」の締結が必要となります。
こちらの「媒介契約」にはいくつかの種類があり、営業活動の進め方をはじめ、それぞれ異なる特徴を持っていますので注意が必要です。
「各媒介契約」の特徴やメリットはもちろん、わからないことは専門スタッフが丁寧にサポートしますので、まずはお気軽にご相談ください。
不動産売却の「媒介契約」とは?
「媒介契約」とは、不動産売却の仲介を⾏う上で、必須となる契約のことです。
「宅地建物取引業法」という法律によって定められており、
- 「専属専任媒介契約」
- 「専任媒介契約」
- 「⼀般媒介契約」
それぞれ3種類をお客様が⾃由に選ぶことができます。
複数業者との媒介契約は可能?
専属専任 媒介契約 |
✕ | ⼀般媒介契約以外は「依頼した会社」以外に売却依頼することができません |
---|---|---|
専任媒介 契約 |
✕ | |
⼀般媒介 契約 |
○ |
その他
専属専任 媒介契約 |
✕ | 専属専任媒介契約の場合のみ「お客様が⾃ら探した相⼿との直接取引」ができません |
---|---|---|
専任媒介 契約 |
○ | |
⼀般媒介 契約 |
○ |
このように「各種媒介契約」の選択によっては、売却活動の足を引っ張る可能性もあります。
当社ではお客様のご希望やご意向に沿った、最適な「媒介契約」のご提案をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
媒介契約と不動産会社の対応について
指定流通機構への登録義務
専属専任 媒介契約 |
5営業日以内に登録 | ⼀般媒介契約以外はお客様の物件情報を指定流通機構に登録する義務があります |
---|---|---|
専任媒介 契約 |
7営業日以内に登録 | |
⼀般媒介 契約 |
登録義務なし |
媒介業務報告義務
専属専任 媒介契約 |
1週間に 1度以上 |
⼀般媒介契約以外は依頼を受けた不動産会社による業務内容について文書等で報告する義務があります |
---|---|---|
専任媒介 契約 |
2週間に 1度以上 |
|
⼀般媒介 契約 |
報告義務 なし |
また「各種媒介契約」の選択によっては、当社のような不動産仲介会社の対応(義務)も異なります。
特に「一般媒介契約」は売却の自由度が高くなるものの、不動産仲介会社の対応は最小となりますのであらためてご注意ください。
各種媒介契約の違いについて
-
専属専任・専任媒介契約
専属・専任契約の場合、おうち不動産のみがお客様の「窓口」となり、売却活動や状況などをお客様にご報告・実施します。 -
一般媒介契約
⼀般媒介契約の場合、お客様ご⾃身が、おうち不動産を含めた複数の会社とそれぞれ販売契約を結びます。
媒介契約における主な業務内容
- 物件の調査
- 媒介契約締結・書面交付
- 媒介契約の経過報告
- 購入希望者のご紹介
- 購入希望者との交渉
- 売買契約の締結・書面交付
- 売買⾦額の決済・引き渡し
媒介契約における主な業務内容
媒介契約締結後は、営業活動の進⾏状況、活動の経過などを定期的にご報告します。
物件へのお問い合わせ内容、物件を内⾒された⽅の反応なども踏まえた上で、購入希望者を⾒つけるためのアドバイスもさせていただきます。
媒介契約の締結を代理人が行う場合は?
お客様御本⼈の実印・印鑑証明書ならびに委任状が必要となります。
(共有名義の場合も)あらかじめ当社スタッフまでその旨をお知らせください。
各種「媒介契約」の違いによっては、お客様の売却活動が大きく左右される場合もありうるほど、重要な選択であることがおわかりいただけたでしょうか? もちろん、ご不明な点があれば、当社の専門スタッフまでお気軽にご相談ください。
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