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生活に彩りをもたらす?「近くに公園があるおうち」

さて、今回のスタッフブログでは、少しずつ定着しはじめている「〇〇のあるおうちシリーズ」の趣旨を若干組み替えた「生活に彩りをもたらす?『近くに公園があるおうち』」をお送りしたいと思います。

 

たった一文字違うだけなのですが、この「〇〇があるおうちシリーズ」は「自宅周辺にさまざまな施設や建物が存在している」というシチュエーションを想定した上で、その利点や魅力、注意すべき点などを詳しく解説していきます。

 

そして、今回の主役となるのは、私たちの生活に「彩りや癒やし」をもたらしてくれる「公園」です。

 

知っているようで、あまり知られていない「公園」のルーツや「公園」にまつわるさまざまなエピソードなど、盛りだくさんでお送りしますので、皆さんどうぞお楽しみに!

「公園」に関する歴史やルーツが知りたい!

 

さて、あまりにも「当たり前な存在」として多くの人に親しまれている「公園」ですが、この「公園という概念」がいったいどんなもので、いつの時代にできたのか?について思いを巡らせたことのある人は、かなり少ないはず。

 

ですので、まずは、一般的な「公園の定義」を調べてみると「公衆がその場での時間を楽しむために公開されている場所、または区域」というのが、おそらく一番近いものでしょう。

 

ただ、この定義に当てはめると、大きな「公園」などで採用されている「入場が有料となる」場合、果たしてそれは「公開」と言えるのか?という疑問が生まれてくるかもしれませんね。

 

続いて、この「公園」という言葉の由来を調べてみると、面白いことが分かるのですが、あまりなじみのない「都市計画学」や「造園学」という学問における「専門用語」として用いられている「公園」は、英語の「パブリックスペース」を訳したものである、という「もっともらしい由来」が存在しているようです。

 

ただ、我が国と同様に長い歴史を持ち、言語に「漢字」を使用している中国においては、「北宋時代(西暦960年〜1127年)」の文献に「公園」という言葉が使用されていますので、ある意味これが「公園という言葉のルーツ」にあたると考えても良いでしょう。

 

そして「施設としての『近代的な公園』のルーツ」は、実はイギリスが発祥だと言われているようで、ベースとなっている「市民の持つ当然の権利」の中には「良い環境を楽しむ権利」や「散歩など、軽めの運動を行う権利」などが含まれており、これが「近代的な公園という場所・区域」における「存在意義」になっているようです。

 

さらに、この「近代的な公園」が、初めて日本に登場したのは「明治時代」なのですが、このような「日本最初期の近代的公園」は、そもそも「外国人居留地専用」のものであったと言われています。

 

その後、この「近代的公園」という概念が浸透していった1873年(明治6年)には、国内で初めて「公園制度」が布告されることになりますが、またたく間にその数は増えていき、1887年(明治20年)ごろには、なんと「約80もの公園」が存在したそうです。

近くにあればなおラッキー!さまざまな「公園」を利用しよう!

 

さて、続いては話を現代に戻して、都内でもさまざまな所で見られる「特殊な公園」を、当ブログではおなじみの箇条書きにて、いくつかご紹介していきましょう。

 

【日本における特殊な公園の例】

 

<自然公園>

・国立公園や国定公園、都道府県立自然公園 など

 

<都市公園>

・「都市公園法」により定められた「広場・花壇・砂場・野外ステージ・プール・売店・駐車場など」を備えた公園

・植物園

・動物園 など

 

<その他>

・防災公園

・平和公園

・記念公園

・森林公園 など

 

こうして見てみると、その意外な「種類の多さ」に面食らってしまった方も多いかもしれませんが、さまざまな「公園」が日本国内にも存在しているため、これらの「付加価値を持った公園」が自宅の近くにあったなら、セクションタイトルのように「ラッキー!」だと感じる人も多いのではないでしょうか?

 

そして、これらのように「国や行政が公園と定めた場所」だけでなく、「個人私有地や法人による経営がされている公園」も全国いたる所に存在しています。

 

実は、「個人の私有地や、企業が所有する土地であっても『公園』を名乗ることを罰する法律はなく、罰則規定なども当然存在しない」という事実があるため、これらのような「個人私有地や法人による経営がされている公園」も堂々と存在できる、というわけです。

「公園」を利用するなら、どんな点に注意すべき?

さて、続いては、これまでの内容とはあまり関係ない部分がありますが「公園を利用する上で注意すべき点」について解説していきましょう。

 

【「都市公園法」などによって、明確に禁止事項や制限がかけられている場合がある】

 

実は、前セクションでもご紹介した「都市公園」などにおける「禁止事項・一部制限」については、明確に「都市公園法」という法律による「ルール」が定められています。

 

さらに、一部の地域にある「公園」では「条例により禁止事項や制限がかけられている場合」もあるため、あまりに悪質なケースにおいては「何らかの罰則」が課される可能性も十分にありえます。(過去には逮捕された例もあります)

 

ただ、そのような法律・条例のほとんどが「明確な罰則規定を設けていない」という状況であり、あくまで「個人の良心やマナーによって、それらが守られる」というスタンスではありますが、逆を言えば「どんな罰則がかけられるか分からない」という部分が「抑止力」として働く場合もあり得るでしょう。

 

【近年では「大声禁止」など、思いもよらない規定をも設けている公園も存在する】

 

まだまだその可否が問われている最中ではありますが、実は一部の公園で、周辺住民の要望を受けて「大声禁止」となっている「公園」も存在しています。

 

ただ、これらの状況の大本となっている「児童の権利に関する条約」では、子どもたちが「遊びに参加する権利」を認めているものの「公園で大声を出す権利」に関して明確にならない「あいまいな表現」になっていて、これが議論の遠因にもなっているようです。

 

とはいえ、千代田区などでは他に先駆けて「子供が可能な限り自由に遊べるよう配慮すること」という条例・条文を定めているなど、禁止や制限の緩和に努めてもいます。

 

しかし、「大声禁止」を要望している周辺住民の感情を考えると、トラブルに発展する可能性も十分ありえますので、無用なトラブルを避けるために遊ぶ側も配慮するべきでしょうね。

  利用法はさまざまな「公園が近くにあるおうち」を狙ってみよう!

 

今回最後のセクションでは、ここまであまり記事の内容と絡まなかった「住まいの購入」要素を踏まえた上で、当記事における「まとめ」をお送りしてみましょうか。

 

おそらく、あまり緑や環境の良さを重視していない方でも、実際に「近くに公園がある物件」と「近くに公園がない物件」の二者択一になったら、きっと「近くに公園がある方」を選ぶのではないでしょうか?

 

それぐらい、私たちは「近くに公園がある暮らしや住まい」に、何らかの「魅力」を感じている、と言えるでしょう。

 

天気の良い日にブラブラと散歩したり、休日には家族みんなで体をめいっぱい動かして遊んだり、と利用法は人それぞれですが、そんな暮らしを実現するチャンスは、思いのほか多いものです。

 

その他の条件が合うのなら、そんなチャンスを積極的に狙いに行くのもまた一興ですよ?

 

 

さて、今回のお話、皆さんいかがでしたか?

 

これから住まいを、不動産を購入したいとお考えの皆さん。

まずは、私たち「おうち不動産」まで、お気軽にご相談ください。

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