2021年の「住宅ローン控除」をファイナンシャルプランナーが徹底分析!
今回は、2020年12月に公表され、もはや施行を待つだけとなった「税制改正大綱」をベースに、当社のファイナンシャルプランナー(以降「FP」と表記します)の目線から見た「住宅ローン控除」に関するトピックをまとめてみました。
さらに、今回は勝手がわからずに悩みを抱えてしまう人も多い「住宅購入後の確定申告」に関しても当社FPがアドバイス!
わからないからといって敬遠しがちな「コロナ時代の住宅ローン控除」ですが、この記事で理解を深めて損のない不動産購入にぜひ役立ててください!
これから「住宅ローン」を利用しようと考えている方へ
一般の方であれば、間違いなく「人生最大クラスのお買い物」。それが「住居購入」であることは、この記事に目を通している皆さんなら痛いほど感じる・もしくは現在進行系で感じている「事実」ですよね。
なぜ「人生最大の買い物」となるのか?
もちろん、私を含め大多数の方が分かりきっていることながら、あえて書くとすれば、住宅は一般の方にとって「年収の数倍にも達するほど高額なものであるから」に他なりません。
中には「それぐらいの額であれば一括で」という次元の異なる方も居るでしょうが、大多数の住宅購入者は「住宅ローン」という形で「長期のローンを組んで」購入するというのが、ほぼ「唯一」の手段でしょう。
ということは。
これから家を買う、もしくは今後家を買おうと思っている方々にとっては、その「唯一の手段」となる「住宅ローン」についての「知識や情報」が必要不可欠となるわけです。
ましてや、冒頭でもご紹介した通り「現在の住宅ローン」に関しては、なにやら「今購入するのがお得」だとか「期間が決まっている」だとか、何かと話題になっているようで、人によっては「今さらどういうものなのか人に聞けない…」という悩みを抱えている場合すらあるようです。
そんな方々に、当社のファイナンシャルプランナーからひとつアドバイス。
「心配ご無用です、誰しも最初は住宅ローンについての詳しい知識などありませんし、人生の内で多くても1度きりとなるぐらい高額な買い物である『住宅購入』ですから、知らなくて当然なのです」
学生で例えるなら「ゼロから始める東大受験」のように「非常に困難で難しいもの」ということではありませんので、まずはご安心を。
ただ、どんな知識でも学ぶのであれば、それ相応の努力が必要となります。
そんな努力の第一歩、もしくはきっかけにこの記事がなったのなら、筆者にとっては最大級の幸せとなるでしょう。
「住宅ローン控除」は「リフォーム・リノベーション」にも利用可能!
さて「住宅ローン」に関する基礎的な部分は、当社のHPやこれまでのスタッフブログでも取り上げておりますので、詳しくはそちらを参照していただいて(ご来店されて直接ご相談されるのもGoodですね)、FP的な目線で今回の「住宅ローン控除」に関する貴重な情報をご紹介しましょう。
実はこの「住宅ローン控除」、利用できるのは「住宅購入」の時だけではなく、なんと「リフォームやリノベーション」の場合でも条件によっては「住宅ローン控除」の恩恵を受けられるのです。
では、「リフォーム・リノベーション」において「住宅ローン控除」を利用するにはどんな条件を満たす必要があるのかをご紹介しましょう。
①「新築物件購入」時に「住宅ローン控除」を利用するための条件8つをすべてクリアする。
このタイトルを見て「随分ややこしい説明だな」と感じる方もいるでしょう。
ただ、この「条件8つ」に関しては「新築・中古・リフォーム&リノベーション」という状況において「必須」となるものですので、言い換えれば「物件を問わず、住宅ローン控除を利用するのに必須の8条件」ということもできますね。
さっそくどんなものかご紹介すると…
住宅ローンの「名義人」が住居取得後「6ヶ月以内に入居し、継続して住んでいる」
登記されている底面積が50㎡以上となる(※)
底面積の1/2以上が「居住用」の物件(店舗や事務所が併設される場合)
控除を受ける年の所得額が「3,000万円以下」である
「金融機関のローン」を利用する、又は利用している
住宅ローンの「返済期間が10年以上」となる
贈与されたり、生計をともにする人から取得した物件ではない
併用不可となる「減税特例」の適応を受けていない
注目すべきは「2」の項目、冒頭でもご紹介し、2020年12月に公表された「税制改正大綱」では、この項目の内容が一部緩和され「年間所得が1,000万円以下の場合に限り、40㎡以上の物件が対象となる」となる見通しになっています。
おそらく、皆さんのほとんどが「意味がわからない」となっているでしょうが、私たち「不動産のプロ」にご相談いただければ、その内容に関してもじっくりご説明させていただきますのでご安心を。
②リフォーム・リノベーション内容が下記のどれかに当てはまる
早速中身をご紹介すると…
A増築・改築・修繕(大規模となるもの)・模様替え(大規模となるもの)のいずれか
B床や階段、ないし壁の半分以上をリフォーム
Cリビング・トイレ・キッチン・バスルーム・洗面所・納戸・玄関・廊下いずれか一室の床工事、ないし壁全部のリフォーム
D耐震リフォーム
Eバリアフリーのためのリフォーム
F省エネルギーのためのリフォーム
(D・E・Fは追加条件あり)
思わず「こんな細かいところまで決められてるの?」と思った方も多いのでは?
③以下の3条件をすべて満たしている
こちらも早速ご紹介すると…
・工事を行ったことを証明できる(増改築等工事証明書などを発行)
・居住する部分の工事費用がリフォーム工事総額の1/2以上
・リフォーム費用が100万円を超える
これだけの条件が揃っていると「かなりハードルが高い」と感じるのではないでしょうか?
「住宅ローン」を利用するなら「確定申告」がマストです!
さて、ここからは「住宅ローン」を利用し始めた後のお話、「確定申告」についてです。
では、なぜ「確定申告」が必要となるのかというと、「住宅ローン」を利用した場合、この「確定申告」をすることで「住宅ローン控除(正式には「住宅ローン減税制度」)」を受けられるようになるためであり「購入から10年間(今回の改正において条件を満たしていればさらに3年間)、残高の1%を所得税から控除」できるとあってか、「不動産購入」にはもはや必須ともいえる手続きとなります。(仮に所得税から控除しきれない分が発生した場合は、一部住民税からも控除されます)
もちろん、この「確定申告」に関しても、当店の場合はサポートいたしますが、申告そのものはご本人でなければ出来ません。
このセクションの最後に「確定申告」書類の申告方法をご説明しておきましょうか。
申告方法は以下の4種類となっています。
・直接税務署受付に持参する
・郵便などで送付する
・e-Tax(電子申告納税システム)で納付する
・税務署の「時間外収受箱」を利用する
中でも「e-Tax」は貴重な平日に有給を取って混雑する「税務署」に行かなくても済むのでかなりオススメ!
FP目線で分析!改正「住宅ローン控除」のカシコイ使い方とは?
さて、最後のセクションでは、今回改正される「住宅ローン控除」のカシコイ使い方を当店FPが伝授します!
そのカシコイ使い方とは一体なんぞや?という声にお答えすると「今回定められた期間である2021年以降の場合、控除される「1%」の額に見直しが入るため、今年中に住宅ローンを組み、条件を満たす」というもの。
実はこれまでこの「最大13年間の住宅ローン控除」を利用できる期間は「2度も再延長された」という経緯がありました。
それはもちろん、あの憎き「コロナ禍」によるものなのですが、期間が延長されたり、条件が一部緩和されたりする裏で「1%」という控除額の「見直し」が「見送られてきた」という経緯もあったのです。
人によっては「2度あることは3度ある」と「期間延長」だけでなく「控除額見直し」も続くのでは?と淡い期待を抱いているかもしれませんが、実は今回の「税制改正大綱」において、明確に「2022年度から控除額を見直しする」というアナウンスがされてしまったのです。
ですので、厳密には異なりますが「住宅ローン残額の1%を13年間控除できる」という現行の「住宅ローン控除」は2021年度が最後となります。
出来る限りこの期間前に、現行の「住宅ローン控除」の恩恵を受ける形で利用できるよう、私たちも全力でサポートいたしますのでお気軽にご相談くださいね?
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