不動産購入の大事なキーポイント(住宅ローンと確定申告)!?
中古でも新築でも!不動産購入の「住宅ローンと確定申告」のお話
今回のおうち不動産のスタッフブログでは、不動産購入の際に非常に重要な存在となる「住宅ローンと確定申告」について、いくつかトピックをご紹介いたします。
不動産購入において殆どの方が「住宅ローン」を利用することになると思いますが、さまざまな金融機関・公的融資によってシステム・形態が異なり、プロでもない限り把握するのが非常に難しいファクターとなっていますよね。
さらに、購入後の「確定申告」も頭を悩ませる問題のひとつ。
「住宅ローン控除」を受けるためには必要不可欠な手続きですが、普段から会社に任せっぱなしという方にとっては一苦労かもしれません。
わからないことだらけの「住宅ローンと確定申告」ですが、この記事で理解を深めて損のない不動産購入に役立ててくださいね。
まずは自分に合ったものを見つけよう!「住宅ローン」の種類
これから不動産購入を考える方にとっても、今まさに物件を探している方にとっても重要になってくる「住宅ローン」。
まずはそんな「住宅ローン」の種類からご紹介していきましょう。
おおまかに分けると、「住宅ローン」には「銀行ローン・公的住宅融資・フラット系(長期固定金利型)・その他」の4種類がありますが、この中で一番ポピュラーな存在が民間金融機関による「住宅ローン」である「銀行ローン」です。(便宜上、銀行以外の「ノンバンク」系住宅ローンもここに分類します)
「住宅ローン」の中でも一般的な存在ですので、よほどのことがない限りはこの中から選ぶということになるのですが、それだけに「銀行系住宅ローンの事前審査で落ちる」となれば、かなり資金繰りが厳しくなることは必須。
さらに、まず間違いなく「銀行は落ちる理由は教えてくれない」ので、改善しようにもどこをどうすれば…となることは必須です。
次に「公的住宅融資」
こちらは銀行などのように「民間機関」ではなく、「住宅金融支援機構」という「独立行政法人」による「住宅ローン」です。
(以前存在した「住宅金融公庫」の業務を引き継いでいるのですが、旧「住宅金融公庫」が「住宅ローン」を直接融資していたのに対し、「民間金融機関による貸付が困難な分野のみに直接融資を限定」しています)
この次にご紹介する「フラット系」も、厳密に言えば「住宅金融支援機構」が関係しているのですが、こちらは「住宅金融支援機構」と「民間金融機関」がタッグを組んだ形で提供している「住宅ローン」となり、代表的な「フラット35」は35年間もの「長期固定金利」を実現しているローンとなります。
最後に「その他」となりますが、代表的なものが「勤務先から受けることができる住宅融資」となり、もちろん誰もが利用できるものではありません。
かなり駆け足での紹介となってしまいましたが、「その他」を除き、「民間金融機関」か「住宅金融支援機構」、もしくはその両方である実質3種類です。
何はともあれ、まずは、相談してみる所からスタートですね!!
「住宅ローン」を利用するときには何が必要?
次に、「住宅ローン」を利用するときに何が必要か?についてお話していきますが、ここで取り上げるのは物理的な「モノ」ではありません。
含みを持たせた表現ですが、ここでは「住宅ローンの審査承認を得るために必要な状況」について、具体的な例を出して説明していきましょう。
①「個人信用情報」に関わる部分
より具体的に言うと「異動」と書かれている場合は俗に言う「ブラックリスト」に掲載されている状態なので、承認は絶対に無理だと思われます。
他にも「現在消費者金融からの借り入れがある」場合も「個人信用情報」に記載される事案では一発アウトとなります。
(ただし、一部の銀行の場合は必ずしもそうとは限りませんが)
しかし、「消費者金融から過去に借り入れしていたが完済している」場合はその限りではありませんのでご注意を。
(※度々滞納していたのであれば、もちろん危険度は跳ね上がります)
もちろん消費者金融に限らず、車のローンやクレジットのリボ払い、はたまた「奨学金の返済状況」などもこの部分に含まれます。
これらの信用情報は、実は自分自身でも請求・閲覧が可能(有料)ですので、「住宅ローン」を視野に入れている方は、「念の為確認」してみることをオススメします。
★JICC(日本信用情報機構)・CIC公式サイト https://www.cic.co.jp/
②銀行の「融資条件」に関わるもの
通常の場合、ここでいう「融資条件」とは勤め先や年収、雇用形態など、ローン希望者の「職業」に関する部分が大半を占めます。
・勤続年数が短い
・雇用形態が「正社員」ではない
・給与の中の「歩合給」が占める割合が多い
・銀行が定めるローン金額に対する「最低年収」に達していない
・親が経営している会社に勤務している
(※給与・年収の設定に「正当性がない」とみなされる場合がある)
などがよくある例ですが、中には「購入する物件自体が融資条件にそぐわない」という場合もあります。(これは融資に対する「担保物件」として取り扱うことが難しくなるためです)
③その他、融資に対して「リスク」となる部分
これは、融資をする側から見て「貸すリスク」となる事案のことです。
例を挙げると…
・所得税や住民税など税金を収めていない(源泉徴収票に記載)
・現在独身である
・「フリーランス」や「個人事業主」である
・旦那さんが「個人事業主」であるため「奥さん」のみで申し込んだ
・最近の短い範囲で「離婚」をしている
こうやって見ると「夫婦・家族」などに関わる部分の事案が多いと思いませんか?これは「住宅ローン」が「長期に渡って返済する」ものであり、結婚や離婚などの「人生的・金銭的変化」が想定される場合を「リスク」として捉える例がほとんどです。
前述した通り、銀行は「なぜローン審査が降りなかったか!?」はまず教えてくれませんので、事前に想定される部分をきっちりと解決して、事前審査に望みましょう!
今すぐわかる「住宅ローン利用時の確定申告」について
さて、ここからは「住宅ローン」を利用し始めた後のお話、「確定申告」についてです。
そもそもなぜこのタイミングで「確定申告」というと、「住宅ローン」を利用した場合、この「確定申告」をすることで「住宅ローン控除(正式には「住宅ローン減税制度」)」を受けられるようになるためであり「購入から向こう10年間、残高の1%を所得税から控除」できるとあってか、「不動産購入」にはもはや必須ともいえる手続きとなります。
(所得税から控除しきれない分は、一部住民税からも控除されます)
ただし、手続き自体はそこまで大変ではありませんし、不動産会社によってはこの「確定申告」もサポートしてくれますので心配は無用です。
では、申請の際に「必要な書類」をご紹介していきましょう。
・住民票の写し
・残高証明書
・登記事項証明書
・請負(売買)契約書
・源泉徴収票
・申請書類(こちらからダウンロードが可能です:http://sumai-kyufu.jp/)
※ 中古住宅購入時は以下のいずれか一つも必要となります。
・耐震基準適合証明書
・既存住宅性能評価書
・既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書
源泉徴収票など、勤務先から発行してもらうものもありますので、早い内に勤務先の経理部などに声をかけておくと良いでしょう。
これら書類の申告方法は以下の4種類あります。
・直接税務署受付に持参する
・郵便などで送付する
・e-Tax(電子申告納税システム)で納付する
・税務署の「時間外収受箱」を利用する
中でも「e-Tax」はオススメです!
これらの方法を駆使して、必ず10年間の「住宅ローン控除」の恩恵をゲットしましょう!
「住宅ローン控除(減税)」期間が延長? これから買う方にオススメ!
前のセクションでも登場した「住宅ローン控除(減税)」ですが、ごぞんじの方も多いように、「令和元年(2019年)10月1日~令和2年(2020年)12月31日までに入居する住宅」の場合、現行の「10年」が「13年」に延長されます。
これは、期間のはじまりとなる「令和元年10月1日」からの「消費税増税」に対する施策となり、消費税率10%となることで不動産購入が冷え込むのを防ぐためのもの。
制度について、詳しくは当サイトでもご紹介していますので割愛しますが、「まだ早い」といってあまり悠長にしているのは本当に得なのでしょうか?
ちょっと考えてみれば「その時期には多くの住宅ローン申込みが殺到する」ということにもつながりますし、そうなると「住宅ローン利用の審査の基準が厳しくなる」可能性も否定できません。
正直、これまでも多くの記事でご紹介している通り、「不動産購入」は一生に何度もあるものではありません。
だからこそ、こだわるべきは「自分の人生設計にピッタリあったタイミング」であり、周りの流れや風潮に身を任せ過ぎるのは危険であるかもしれません。
さて、「住宅ローンと確定申告」をテーマに記事を進めてきましたが、皆さんいかがでしたか?
今後も、さまざまな「住まい」にまつわるお話をご紹介していきますのでお楽しみに!!
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