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境界確認をして未然にトラブルを回避

不動産売買契約書における境界標の明示

 

隣地とのと土地との間に目印をつけ、境界を示すものを「境界標」といいます。

土地売買にあたって境界標の設置は、売主の義務となっています。

売主は、買主に対し、残金支払日までに、本物件につき現地にて境界標を指示して境界を明示します。なお、境界標がないとき、売主は、買主に対して、その責任と負担において、新たな境界標を設置して境界を明示します。ただし、国または地方公共団体が所有または管理する道路と本物件との境界については、境界標の設置を省略することができます。

(社)不動産流通経営協会(通称FRK) 契約書第5条

 

境界の確認

 

現況測量(民民査定)

隣接地の所有者の立ち会いのもと、国・都道府県・市区町村・官庁等以外との間での境界を確認し、測量すること。

 

官民測量(官民査定)

公道や公共用地、公共施設などなどと隣接する土地の境界を確認し、測量すること。

行政財産の管理者へ境界確定の申請を行う。行政庁担当者と隣接民有地の所有者とのが立ち会いまでに2~4ヶ月程度要する場合があるため、スケジュールに余裕を持つことが大事。

 

境界標の種類

 

・石標、石杭(御影石など)

・コンクリート杭

・金属標、金属杭

・木標

・プラスチック標

最近では摩耗の少ない金属標が使用される場合が多いですが、古い石標などで摩耗が激しい場合、境界点がわかりづらくなっている場合もあります。その場合は確認が必要です。

木標、プラスチック標はすぐに劣化してしまうため、工事中などの一時的な期間に使用されることが多いです。

塀の帰属

 

ブロック塀・万年塀が境界の目安になることはありますが、測量などの結果、建設当時の所有者の誤認により隣地に越境して建設されている場合があります。塀の建設にあたっては、両者が費用を負担して建設しているケース、自身の敷地内に自己負担にて建設しているケース、まれに境界を誤認し、自身の敷地に建設したつもりが隣地に越境して建設しているケースがあり、これについて隣地所有者と確認がとれていなく、将来的に塀の補修を行う際などにトラブルとなることがあります。

境界の確認にあたり、塀の帰属を隣地所有者と共に確認しましょう。

 

境界標イコール境界ではない場合も

 

境界標の設置当時から年月が経っている場合など、境界標が本来の位置から移動している場合があります。塀の工事や道路工事が行われた際に工事業者が境界標抜いてしまって、そのあと違う位置に埋め戻し作業を行っている場合があります。

境界標があるというだけでは確かなものではなく、測量の上、境界標が本来の位置に設置されているかの確認が必要です。

 

未然のトラブルを防ぐために、境界線はしっかりと明示したうえで不動産売買を行いたいですね。

中古一戸建てや土地の取り扱いに慣れた仲介会社であれば適切に対応してくれるので、あまり心配はいりません。経験が豊富で信頼のおける仲介会社に依頼をすることが、とても大切なことになります。

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