残⾦決済時に準備するもの
書類 |
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代理⼈が契約を⾏う場合 |
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費用 |
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※売主様ご本⼈が契約に出席できない場合、上記「代理人が契約を行う場合」にあるものが追加で必要となります。
※売却物件を共有する「共有者」が残⾦決済に出席できない場合は、司法書⼠による事前審査が必要となりますので、担当スタッフに早めにお知らせください。
⻑かった「不動産売却」もこれが最後のSTEP!ですが、双方ともにスムーズでトラブル無縁の取引のためには最後まで油断は禁物です。もちろんおうち不動産がバックアップいたしますのでお任せください。
書類 |
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代理⼈が契約を⾏う場合 |
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費用 |
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※売主様ご本⼈が契約に出席できない場合、上記「代理人が契約を行う場合」にあるものが追加で必要となります。
※売却物件を共有する「共有者」が残⾦決済に出席できない場合は、司法書⼠による事前審査が必要となりますので、担当スタッフに早めにお知らせください。
このステップから取引完了までの流れは以下の通りです。もちろん、これらのスケジュール調整なども当社にお任せください。
所有権移転など、登記代⾏のための書類と共に司法書⼠に依頼します。
買主様から残代⾦を受け取るとともに、固定資産税や管理費など清算を⾏います。
買主様へ物件の鍵をはじめ、引き継ぐべき書類や物品を受け渡します。
STEP①での司法書⼠の費用や仲介⼿数料残額(無料の場合もあり)を⽀払います。
お疲れ様でした!これで「不動産売却」が完了です!しかし、売却により売却益が発⽣した場合はもちろん、仮に売却で損をした場合も「税法上の特例」を受けるため、売却翌年に「確定申告」が必要です。
不動産売却後の「確定申告」は、「不動産を売却した翌年」に「売却者自⾝」が⾏うもので、前述の通り「売却益が発⽣している」または「売却損失が発⽣している」場合のいずれも「税制上の特例を受けるために」必要となります。
主な特例 |
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申告の時期 | 不動産売却の翌年2月16日〜3月15日 |
申告する先 | 住⺠票登録の住所を管轄する税務署 |
申告⽅法 |
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主な特例 |
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申告の時期 | 不動産売却の翌年2月16日〜3月15日 |
申告する先 | 住⺠票登録の住所を管轄する税務署 |
申告⽅法 |
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該当する方は忘れずに確定申告をしましょう!他にもわからないことはお気軽におうち不動産までご相談ください。
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