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残代⾦の受領と
物件の引き渡しSTEP⑧

⻑かった「不動産売却」もこれが最後のSTEP!ですが、双方ともにスムーズでトラブル無縁の取引のためには最後まで油断は禁物です。もちろんおうち不動産がバックアップいたしますのでお任せください。

残⾦決済時に準備するもの

※登記住所と印鑑証明書の住所が異なる場合、他にも書類が必要となります
書類
  • 登記関係書類
  • 実印
  • 印鑑証明書(3か月以内のもの)
  • 固定資産税・都市計画税納付書
  • 残代⾦受領日の書類受け取り方法を打ち合わせ
  • 本⼈確認書類(運転免許証など)
代理⼈が契約を⾏う場合
  • 委任状(売主様の⾃署・実印が必要)
  • 売主様の印鑑証明書(3か月以内のもの)
  • 代理⼈のご印鑑
  • 代理⼈の本⼈確認書類
費用
  • 印紙代
  • 登記費用(抵当権抹消がある場合)
  • 公共料⾦精算領収証(電気・ガス・水道)
  • 仲介⼿数料残額

※売主様ご本⼈が契約に出席できない場合、上記「代理人が契約を行う場合」にあるものが追加で必要となります。
※売却物件を共有する「共有者」が残⾦決済に出席できない場合は、司法書⼠による事前審査が必要となりますので、担当スタッフに早めにお知らせください。

残⾦決済と引き渡し当日の流れ

このステップから取引完了までの流れは以下の通りです。もちろん、これらのスケジュール調整なども当社にお任せください。

  • STEP①

    STEP①
    登記申請書類の確認

    所有権移転など、登記代⾏のための書類と共に司法書⼠に依頼します。

  • STEP②

    STEP②
    残代⾦の授受・精算
    (固定資産税等)

    買主様から残代⾦を受け取るとともに、固定資産税や管理費など清算を⾏います。

  • STEP③

    STEP③
    物件鍵・関係書類
    の引き渡し

    買主様へ物件の鍵をはじめ、引き継ぐべき書類や物品を受け渡します。

  • STEP④

    STEP④
    諸費⽤支払い

    STEP①での司法書⼠の費用や仲介⼿数料残額(無料の場合もあり)を⽀払います。

お疲れ様でした!これで「不動産売却」が完了です!しかし、売却により売却益が発⽣した場合はもちろん、仮に売却で損をした場合も「税法上の特例」を受けるため、売却翌年に「確定申告」が必要です。

売却完了後に⾏う確定申告とは︖

不動産売却後の「確定申告」は、「不動産を売却した翌年」に「売却者自⾝」が⾏うもので、前述の通り「売却益が発⽣している」または「売却損失が発⽣している」場合のいずれも「税制上の特例を受けるために」必要となります。

売却益が出た場合

主な特例
  • 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
  • ⻑期譲渡所得の税額を通常よりも低い税率にて計算する軽減税率の特例
  • 所有期間が10年以上の軽減税率の特例など
申告の時期 不動産売却の翌年2月16日〜3月15日
申告する先 住⺠票登録の住所を管轄する税務署
申告⽅法
  1. 税務署受付に直接持参する
  2. 郵便などで送付する
  3. e-Taxなどの電子申告納税システムを利用する

売却損失が出た場合

主な特例
  • マイホームを買い替えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
  • 特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例など
申告の時期 不動産売却の翌年2月16日〜3月15日
申告する先 住⺠票登録の住所を管轄する税務署
申告⽅法
  1. 税務署受付に直接持参する
  2. 郵便などで送付する
  3. e-Taxなどの電子申告納税システムを利用する

該当する方は忘れずに確定申告をしましょう!他にもわからないことはお気軽におうち不動産までご相談ください。

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