おさらいシリーズ1:住まいの「購入資金計画」について
さて、今回のスタッフブログでは、初の試みとなる「おさらいシリーズ」の第一回「住まいの『購入資金計画』について」をお送りしたいと思います。
ほとんどの方が「一生に一度」の機会であり、専門家でなければわからないことだらけの「不動産購入」ですが、その理由のひとつが「一般的な買い物の中では最大級の価格となっている」ためでしょう。
であれば、誰もが「ポケットからキャッシュを取り出して」というわけには行かないのですから、皆さんが気になっている「住宅ローン」はもちろん、確実な「購入資金」を用意しなければなりません。
今回は、そんな「住まいの『購入資金計画』」を立てる上で、お役に立つ知識やノウハウをいくつか解説していきますので、御用とお急ぎでない方はしばしお付き合いください!
住まいを購入するのにかかる「諸費用」とは?
さて、早速「住まいの『購入資金計画』について」のお話を進めていく前に、まずは「住まいを購入するのにかかる『諸費用』」のお話からしておく必要があるでしょう。
もしあなたが、仮に「価格が3,000万円の物件」を購入しようとした場合、用意すべき金額はいかほどになるでしょうか?
実は、まだごぞんじない方も多いでしょうが、一般的には「物件価格となる3,000万円」だけではなく、その他に「諸費用」と呼ばれている「各種金額」が「物件価格の約8%ほど余分にかかる」とされています。
パッと見は「たかだが8%」と高をくくっている方も多いかもしれません、しかし、よくよく考えてみると「3,000万円の8%=約240万円」となるため、最終的には「諸費用」だけでもかなり高額になってしまうのです。
そして、私たち「おうち不動産」のホームページ内でも掲載しているように、物件の購入には、最終的に「物件価格+諸費用=購入にかかる金額(想定総予算・目安として物件価格の約108%分)」という、途方も無い数字(この場合は3,240万円)に苦悩することになるでしょう。
※ちなみに、不動産の購入に関しては「建物部分の金額に対してのみ消費税もかかる」ことになりますのでご注意を。
では、この「諸費用」にはどんなものがあるのでしょうか?
当ブログでもおなじみの「箇条書き」にて、ざっとご紹介していきましょう。
・融資(住宅ローン)関係費用
・登記関係費用(所有権移転・抵当権移転)
・契約印紙代
・管理費等積算金
・固定資産税等積算金
・不動産取得税
・火災保険料など
・引っ越し、リフォーム費用
・不動産仲介手数料(おうち不動産の場合は無料です)
このように、かなり難解な用語が飛び交う状況となっていますが、どれも当ホームページ内の「資金計画について」ページより解説がご覧いただけますので、内容をしっかり頭に叩き込んでおいて損はありません。
次のセクションでは、これら「諸費用」の中にも多く見受けられる「税金」に関するお話を進めていきますので、より理解を深めていきましょう。
住まいの購入には、もちろん「税金」だってかかります!
先程の「諸費用」の解説中でも、いくつか「税金」に関する話題が出てきていましたが、住まい・不動産を購入する際にかかる「税金」にはどんな物があるのでしょうか?
こちらもまずは「箇条書き」でご紹介いたします。
・印紙税
・登録免許税
・固定資産税(都市計画税)
・不動産取得税
こちらは、当然のことながら「諸費用」全体と比べるとシンプルなラインナップとなっていますが、どれも「税金」の類(たぐい)であるがために、面倒にも「納付(支払う)方法・タイミングがそれぞれ異なる」という点があります。
例えば、最初にある「印紙代」は、住まい購入の契約書に課せられる「税金」となりますが、この「印紙」を貼り付け〜消印することで「納付」された(実際には「印紙購入」時点で納付完了)とみなされます。
しかし、3番めの項目となる「固定資産税(都市計画税)」の場合は、ごぞんじの方も多いように「毎年春頃に送付される通知にて、分割、または一括により納付を行う」と定められており、かなりの違いがありますね。
そして、前述した「印紙代」や、2番めの項目となる「登録免許税」は「一回こっきり」の納付となるのに対し、これまた前述した「固定資産税」は「毎年の納付」になる、というのも大きな違いでしょう。
特に「固定資産税」の場合、購入した不動産を所有し続ける限り「毎年、ずっと納付し続けなければならない」ということになりますので、何らかの理由により「収入が下がってしまい固定資産税が払いきれなくなる」ことや、将来的に所有者がお子さんなどへ、該当する不動産を「相続・譲渡」した場合、新しい所有者となるお子さんへ「固定資産税の納付義務」も引き継がれるようになるため注意が必要です。
「住宅ローン(融資)」を受けるために必要な「経費」とは?
さて、ここからは、先程のセクションでも言及した「融資(住宅ローン)を受けるために必要な費用」について、より詳しい内容に進んでいきましょう。
こちらも、いくつかの種類がありますので、まずは箇条書きから。
・印紙代
・事務手数料
・保証料
・団体信用生命保険料
ご覧のように、こちらも4項目から成り立っていますが、前セクションでも解説した「印紙代」を除いた所を解説していくと、それぞれ、
・住宅ローンの申込手続きに対する「報酬」として(事務手数料)
・住宅ローン(融資)を保証する(保証会社など)ための費用(保証料)
・ローン契約者に万が一の事態が起きた際に、家などを守る「保険」として
(団体信用生命保険料)
となっていますので、聞き覚えのない言葉であっても有耶無耶にせず、分からない場合は調べてみたり、私たちおうち不動産まで相談するようにしていきましょう。
なぜ「購入資金計画」を立てるべきなのか?
さて、最後のセクションでは、ようやくと言った感はありますが、今回の主役となる「購入資金計画」を立てるべき理由と、具体的なアドバイスをいくつかご紹介して、記事の締めに代えさせていただきます。
ここまでの内容からもお分かりの通り、住まい・不動産の購入には、物件価格の他にも「さまざまな出費」がかかるものです。
当然、プロである私たちにとっても、それら全てをしっかりと確認し、確実なお手続きや契約の締結・遂行のために、皆さんをはじめとするお客様へ「キチンとご説明する」義務があります。
その上で、住まいの購入後やライフプランなども視野に入れ「無理なく安定した暮らしを行えるよう」ご提案させていただいています。
そして、このような状況をお客様に理解していただくだけでなく、お客様ご自身による「人生設計の一環」にもつながってくるため、私たちとしては、ぜひとも「購入資金計画を立てていただきたい」と考えているからなのです。
もちろん「購入資金計画を立てる」というのは、義務ではありません。
しかし、今後の住まい購入が「より実り多いもの」となり、人生最大級の「大きなお買い物」においても「余裕のある立ち回り」を実現するためには、やはり「購入資金計画」はあった方が良いと考えられます。
逆に「緻密な購入資金計画など、自分に立てられるだろうか?」というような不安を感じているお客様にとっても、より安心した気持ちで「住まいを購入するこの時を楽しんでいただける」ようになってもらえれば、と私たちは考えています。
さて、今回のお話、皆さんいかがでしたか?
これから住まいを、不動産を購入したいとお考えの皆さん。
まずは、私たち「おうち不動産」まで、お気軽にご相談ください。
戸建て(新築戸建て・中古戸建て)でもマンション(中古マンション・リノベーションマンション)でも、お客様のご希望条件に合わせて多数ご紹介できます!東京23区を中心に首都圏で気になる物件が あればご相談下さい。