東京都池袋のおうち不動産株式会社

残代⾦のお⽀払いと物件の引き渡し

「不動産購⼊」もこれが最後のSTEPです!憧れの「我が家」もすぐそこ!ですが、安心して今後の暮らしを迎えるためには、最後までしっかりと⼿続きを完了しておく必要があります。

こちらの他にも疑問やお問い合わせなどございましたら、専門スタッフが丁寧に対応いたしますのでお気軽にご相談ください。

残⾦決済と引き渡し当日の流れ

  • 購登記申請⼿続き

    STEP①
    購登記申請⼿続き
    (司法書⼠に依頼)

    所有権移転登記や抵当権(ローン使用時)の設定を司法書⼠に依頼します。

  • 残代⾦の支払い

    STEP②
    残代⾦の支払い
    (固定資産税の精算)

    売主様へ残代⾦を⽀払うとともに、固定資産税や管理費などの精算を⾏います。

  • 購入物件の引き渡し

    STEP③
    購入物件の引き渡し
    (関係書類の受取)

    売主様より物件の鍵をはじめ、引き継ぐべき書類や物品を受け取ります。

  • 登記識別情報通知の受領

    STEP④
    登記識別情報通知の
    受領

    後日、依頼した司法書⼠より「登記識別情報通知」が届きます。

残金決済時に準備するもの

※買主様ご本⼈が契約に出席できない場合、上記「代理人が契約を行う場合」にあるものが追加で必要となります。
※購⼊物件を共有する「共有者」が残⾦決済に出席できない場合は、司法書⼠による事前審査が必要となりますので、担当スタッフに早めにお知らせください。
書類
  • ご印鑑(抵当権設定時には要実印)
  • 印鑑証明書(抵当権設定時必須)
  • 住⺠票
  • 本⼈確認書類(運転免許証など)
代理⼈が契約を⾏う場合
  • 委任状(買主様の⾃署・実印が必要)
  • 買主様の印鑑証明書(3か月以内のもの)
  • 代理⼈のご印鑑
  • 代理⼈の本⼈確認書類
費用
  • 残代⾦(⾃⼰資⾦等がある場合)
  • 登記費用(登記免許税・司法書⼠報酬等)
  • 固定資産税・管理費等の精算⾦
不動産購入完了イメージ

お疲れ様でした!これで「不動産購⼊」も各行程すべて完了です!
しかし、住宅ローンを利用している方や、ご両親から住宅資⾦の援助を受けている場合、引き渡し後も「確定申告」という⼤きな仕事が残っています。

購入完了後に行う「確定申告」とは?

不動産購⼊後の「確定申告」は、「不動産を購入した翌年」「購入者自⾝」が⾏うものです。
前述の通り「住宅ローン利⽤者」または「ご両親から住宅資⾦の援助を受けている」場合、「税制上の特例を受けるために」必要となります。

所得税(住宅ローン利用者)

主な特例 住宅ローン控除
申告の時期 不動産購⼊の翌年2月16日〜3月15日※
申告する先 住⺠票登録の住所を管轄する税務署
申告⽅法
  1. 税務署受付に直接持参する
  2. 郵便などで送付する
  3. e-Taxなどの電子申告納税システムを利用する
  4. 税務署の時間外収受箱へ投函する

贈与税(ご両親などから住宅資金の援助を受けている方)

主な特例
  • 住宅取得資⾦の非課税制度(両親からの資⾦援助)
  • 相続時精算課税制度
  • 配偶者控除の特例(おしどり贈与)
申告の時期 贈与のあった翌年2月16日〜3月15日
申告する先 住⺠票登録の住所を管轄する税務署
申告⽅法
  1. 税務署受付に直接持参する
  2. 郵便などで送付する
  3. e-Taxなどの電子申告納税システムを利用する
  4. 税務署の時間外収受箱へ投函する

上記に該当する方は忘れずに確定申告をしましょう!(確定申告のタイミングは購入の翌年となるため、注意が必要です)

これから素敵な住まいでの新⽣活が始まりますね。お引っ越しが完了してからも、わからないことがあれば、お気軽に当社までご相談ください。

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