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消費税率アップ目前ですが、駆け込み契約にはご注意を!?

消費税率アップ目前ですが、駆け込み契約にはご注意を!!

国民の生活に大きな影響を与えるであろう、2019年10月の消費税増税ですが、世間ではいろいろな対策やノウハウが話題となっています。

たかが「2%」といえるような額ではない「不動産取引」に関していえば、増税前に駆け込み取引・契約が増えることはもはや周知の事実。

しかし、周囲の「焦りムード」にあおられる形となってしまっては本末転倒といえますよね?(「あおり運転」も厳禁ですよ!)

今回はそんな「駆け込み取引・契約」に陥らないような「賢い不動産取引」を求めるあなたのために、

必要な「知識」を「おうち不動産」では、徹底的に解説しましょう。

今回の対策の二大巨塔!「経過措置」と「すまい給付金」とは?

さて、今回の消費税増税は、これまで計画されていた時期を二度、スルーした上で実施に至った、いわば「本気」のものですが、だからこそオフィシャルな形での「抜け道」があることは皆さんごぞんじですか?

そのひとつが「軽減税率」という「仕組み」です。

飲食物に関していうと、コンビニなどでお弁当を「持ち帰り前提で」買った場合、「軽減税率」である8%が適応になります。

 

ただし、最近ではコンビニでも「イートイン」を設けている店舗もありますが、「イートインで食べる場合」、本来の10%の適応となるんです。

(イートインでの食事は「外食」とみなされるため)

 

そんな、身近な消費にも適応される「軽減税率」のような「抜け道」、高額になる不動産の取引にもあればいいのに!と思った方も少なくないでしょう。

 

特にこのタイミングで不動産購入や、注文住宅を考えている方は「急がないと!」と急かされていることもあるかもしれません。

が、しかし。

不必要に急かされて、不本意なままの契約書にハンコを押す前に、ちょっとだけ深呼吸してみてください。

 

仮に、2,000万円の物件を買った場合、その2%はなんと40万円!

焦る理由もわかる額ではありますが、そもそもが「2,000万円」の物件であることを忘れてしまっては、まさに「本末転倒」ではありませんか!

 

「2%を惜しんで、2%に焦って、不本意な100%を急ぐ」

眼の前の見出しに踊らされてはいけません!

 

もちろん、そこまで焦らなくても良い「根拠」も実はあるんです。

それが、今回ご紹介する「経過措置」と「すまい給付金」!

 

すでにご注目している方もいらっしゃると思いますが、まずは「経過措置」から解説していきましょう。

 

大切なのは「契約日時」?タイミングが命の「経過措置」

こちらの「経過措置」ですが、実は不動産取引だけに限ったルールではなく、さまざまな分野の消費活動において適応されるもので、以前消費税が8%に引き上げられた際にも設けられていたので、覚えていた方もいるでしょう。

 

そもそも、不動産購入の場合、増税前税率8%が適応される「デッドライン」は、その他と同様に「2019年9月30日」ですが、この期間内に「不動産の引き渡し」が完了する必要があります。

 

すでにできている中古物件なら、スムーズに「引き渡し」も可能なので、まだまだ余裕はありますが、これから作る「注文住宅」や「新築マンション」、中古物件でも内装工事・リフォームが必要なものは、この条件は不利ですよね?

なぜかといえば、「工期がずれ込む場合」が想定できるからです。

 

この不利を救済するのが今回の「経過措置」ですが、その内容とは「施行日の半年前である2019年3月31日までに工事請負契約を完了している場合、引渡し時期が施行後となっても8%が適応となる」というもの。

 

これで、工期の遅れという予想し難い心配をせずに、安心して2%の予算が浮くことになるわけですね。

 

さらに、この「経過措置」は単に不動産売買だけでなく、消費税が課税される「リフォーム」にも適応されるのが嬉しい所!

賢く購入するなら、このタイミングをしっかり把握しておきましょう。

効果は絶大だけれど、システムが複雑?「すまい給付金」

次にもうひとつの「矢」である「すまい給付金」についてご紹介します。

増税前の現在でも受けられる給付金ではありますが、ここでそのシステムをおさらいしてみましょう。

 

この「すまい給付金」に関していえば、まず大前提として「年収が510万円以下であること」が条件となっています。

しかし、この大前提、増税後は「年収775万円以下」に緩和されるのがミソ!

 

サラリーマンでいえば全体に対し、年収800万円以上の人の占める割合は約8.9%というデータがあるぐらいですので、増税後はおよそ8割の方が「すまい給付金」の前提条件をクリアできるでしょう。

 

他にも「底面積が50㎡以上である住宅」であることが必須条件となっています。(中古物件の場合は「現行の耐震基準を満たす住宅である」ことも必須条件)

 

この条件は「住宅ローン減税」においても対象となる条件であるため、知っている方もいらっしゃるかもしれませんね。

 

次からは、この「すまい給付金」独自の条件となるのですが「購入者の年齢が50歳以上であること」というもの。

 

しかし、ここでがっくりするにはまだ早い!

「49歳以下」の方の場合は「住宅ローン」を利用することで給付が可能になりますのでご安心を。

(年収の条件から考えても「住宅ローン」は必須になる人がほとんど)

 

もう一つの条件は「新築なら施行中・中古なら売買時の第三者検査をクリアしている」こと。

 

この条件は「第三者により、一定の品質を確認している」必要がありますが、より具体的にいえば「住宅瑕疵担保責任保険」(中古の場合は「既存住宅売買瑕疵担保責任保険」)に加入している住宅であればクリアです。

(詳しくは国土交通省の「すまい給付金」サイトをご覧ください)

★すまい給付金」サイト★

 

さて、いろいろと給付条件をご説明してきましたが、前述の年収条件の緩和の他に、増税のタイミングでどんなメリットがあるのでしょうか?

 

最も大きいのは「給付額」です。

増税前は最高で30万円となっているのですが、増税後は一気に20万円アップの最高50万円が給付されます。

 

最初のセクションでご紹介した例と同じ、2,000万円の物件における2%の40万円をオーバーする給付額になるわけですから、場合によっては増税後の方が良いこともあるかもしれませんよ?

急ぐべき?落ち着くべき?「完全なるタイムリミット」はいつになる?

ここまでは、消費税増税を見据えた「経過措置」と「すまい給付金」に関してご説明してきましたが、皆さんご理解いただけたでしょうか?

 

事前に、場合によっては事後であっても「何かしらの恩恵が受けられる可能性がある」という事実を把握していれば、何も焦ることはありません。

 

大切なのは、「完全なるタイムリミット」を見据えて、落ち着いて考えること。

「すまい給付金」の場合は、条件さえ整っていれば増税後だってお得に不動産購入が可能なのですから。

 

では、それぞれの「完全なるタイムリミット」をおさらいしていきましょう。

まずは「経過措置」のセクションから。

 

新築物件・注文住宅購入・リフォームが必要な中古物件

「2019年3月31日までに工事請負契約を完了する」

 

リフォームの必要がない中古物件

「2019年9月30日までに物件の引き渡しを完了する」

 

続いては「すまい給付金」に関して。

実は、前項で説明していませんが、「すまい給付金」は増税後もタイムリミットがあるんです。

 

「2021年(新元号3年)12月までに入居を完了する」

 

ぜひとも覚えておいてくださいね。

場合によっては「10%になってから」の方がお得になることも?

最後のセクションは「10%になってからの方がお得になること」をご紹介していきましょう。

 

唐突ですが、不動産取引に限らず、消費税増税の最も大きいデメリットはなんでしょうか?

それは、「消費機会の減少」に他ならないでしょう。

 

当然のことながら、そのデメリットは不動産取引においても同じこと。

間違いなく、増税後は不動産取引自体も減少することが予想されますよね。

 

ということは「不動産価格の相場が下がる」という結論に至ります。

以前、新元号が与える影響の際にもご紹介した通り、不動産取引自体は「社会の影響を反映する」ものですので、相場が下がる可能性は十分に高いといえます。

が、価格が下がっている物件において、上手に「すまい給付金」を利用したらどうでしょうか? 答えは火を見るより明らかですよね?

 

今回の記事で、「賢く不動産を購入したい」と考えるあなたなら、「増税前のタイミングに焦って自分を見失う」ことの怖さが十分ご理解いただけたかと思います。

 

あこがれの「不動産」を賢く手に入れたい!

そんなあなたにおうち不動産の記事がお役に立ったのなら幸いです。

 

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